臼杵市議会議員 大分県人権啓発講師 女性議員の会副代表

人権講師

人権教育推進講座 ジェンダーについて

佐伯市人権教育推進リーダー養成講座で、ジェンダーについてお話しさせてもらいました。
最初に話したのは今月13日の福岡高裁【同性カップルの結婚を認めないのは違憲である】という判決についてです。ここでは『憲法13条幸福追求権』に対する違憲判決が出ました。

[結婚の自由をすべての人に 訴訟]九州弁護団共同代表の森あいさんが言ってる『いろんなひとがいるコミュニティは豊かで生きやすい』ということばもあわせて紹介しました。
そして、時に自分らしさを超えて私たちをしばろうとする不要な枠(無意識のうちに言葉や行動に表れるジェンダー規範・アンコンシャスバイアス)についてみんなで話し合いそれぞれの視点をもち寄りました。

結論が出るわけではないので、続きの話しを家庭や地域でしてもらったらありがたいです。

憲法13条…すべて国民は個人として尊重される(中略)幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の中で最大の尊重を必要とする。